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よくあるご質問

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よくある質問①

Q. 生木・刈草などの取り扱い(一般廃棄物か?産業廃棄物か?)の判断基準は?

生木・刈草などに関しては「木くず」としてみなされますが、その取り扱いにつきましては以下のとおりとされています。
当該物が「建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの」であれば、産業廃棄物として取り扱うこととなります。
それ以外で発生した「木くず(生木・刈草)」は、
①「家庭系一般廃棄物」(個人宅で排出されたもの)
②「事業系一般廃棄物」(造園業者等の「維持・管理」作業により排出されたもの)
の2パターンに区別されます。
このうち造園業者等が取り扱う作業で「維持・管理」に関わる作業の場合は一般廃棄物として取り扱うことになります。

よくある質問②

Q. これまで他の業者に剪定枝のリサイクルをお願いしておりましたが、その業者が更に違う業者への運搬・処理を再委託していたことが市に発覚し問題視されています。どう対処すればよいでしょうか?

非常に重要な原則であるにもかかわらず、当該事業者が廃掃法を曲解しているか、「悪意なく」やっている可能性もあるので、廃棄物処理法上での要点を整理します。

まず、産業廃棄物処理の場合において、再委託は原則禁止でありますが、下記のように一定の条件下で再委託が認められています。

【廃棄物処理法第14条】
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
廃棄物処理法施行令第6条の12(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)

法第14条第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一)あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二)再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
三)法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
四)前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。

しかし、一般廃棄物処理業の場合は、産業廃棄物処理業のような再委託禁止の除外規定がありません。

【廃棄物処理法第7条】

14 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。

このように除外規定がない以上、一般廃棄物処理で再委託を行ってしまうと、行政から重いペナルティを科されることを覚悟しておかないといけません。
「知らなかったから」「他の業者も公然とやっているから」という言い訳は、行政処分を免れるための免罪符とはなりません。くれぐれも安易に再委託をしてしまわないようにお気を付けください。

どうしても他社に廃棄物処理(リサイクル)を代行してもらう必要がある場合には、再委託ではなく、その代行してくれる業者と排出事業者(収集運搬・処分を有する)との間で直接委託契約を締結する必要があります。
その上で当該業者が搬出地の収集運搬業許可及び受入地での収集運搬・処分業許可を取得し、且つ当該業者が他市にある場合には、搬出・受入双方の自治体に「一般廃棄物の広域処理」の事前協議を行っているかの確認を行うことも重要です。